加害者に謝罪して欲しい

1 交通事故の被害者の方がもっておられる不満の中に、加害者がまったく謝罪もしない、せめて謝って欲しい、というものがあります。

損害賠償請求訴訟の中で、加害者本人の尋問をする過程で謝罪をしてもらうことが事実上ありますが、強制的に謝罪させるということは、残念ながら難しいのです。

 自らの過失により、相手に傷を負わせたりした以上は、道徳的には謝罪するのは当然ではあるのですが、自ら謝罪しない人に強制することはできません。

2平成20年12月から、刑事事件において、被害者参加制度というものができました。

従来、被害者は、刑事裁判手続においていわば蚊帳の外に置かれていましたが、この制度ができたので、被害者あるいはその家族等が法廷で意見を述べたり、加害者を尋問することが可能となりました。

ただし、一定の重大な場合(飲酒運転した結果、重大な事故を起こし、被害者を死亡させてしまったなど)に限られます。


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