平成10年式の車に82万円の価値がありますか?

Q 先日私の不注意で事故を起こしてしまいました。任意保険は加入していませんでした。相手から車両の修理代として82万円請求されています。しかし、その車は平成10年式のホンダシビックで、すでに16万キロ乗っており、とても82万円の価値があるとは思えません。支払わなければならないのでしょうか?

A 自動車の物的損害については、最高限度の支払額は自動車の価値相当額です。修理代が価値分よりも高いときは、経済的全損といって、自動車の時価相当額分を支払えばよいのです。相手の自動車の時価相当額を調べて、その分を支払うのが原則となります。


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