平成10年式の車に82万円の価値がありますか?
Q 先日私の不注意で事故を起こしてしまいました。任意保険は加入していませんでした。相手から車両の修理代として82万円請求されています。しかし、その車は平成10年式のホンダシビックで、すでに16万キロ乗っており、とても82万円の価値があるとは思えません。支払わなければならないのでしょうか?
A 自動車の物的損害については、最高限度の支払額は自動車の価値相当額です。修理代が価値分よりも高いときは、経済的全損といって、自動車の時価相当額分を支払えばよいのです。相手の自動車の時価相当額を調べて、その分を支払うのが原則となります。
- 年金と逸失利益
- 車の差額を自分で負担するのは納得できません!!!
- 死亡の理由は肺炎であり事故とは関係がないといわれていますが・・・。
- 会社役員には休業損害は認められないの?
- 介護費用が上がった場合、その時点であがった分を請求できますか?
- 平成10年式の車に82万円の価値がありますか?
- 車のローン分を請求出来ませんか?
- 示談を取り消したいのですが・・・。
- 親戚の葬儀に向かう途中で事故に遭ったら。
- 交通事故で右肩を脱臼。
- 約10センチの傷跡が出来ました。
- 主婦と交通事故
- 会社役員と交通事故
- 幼児・児童・生徒と交通事故
- 高齢者と交通事故
- 自転車と交通事故
- 学校事故、介護施設の事故等
- 加害者に謝罪して欲しい
最新情報・解決事例
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11
-
2020.07.11