自転車と交通事故
1加害者が自動車、バイクで被害者が自転車の場合は、特に通常の交通事故事件と変わることはありません。
2問題は、加害者が自転車であった場合です。
この場合は、加害者側が「自転車保険」に入っている場合は問題ありませんが、必ずしも加害者が保険に入っているとは限りません。
被害者の後遺障害が重い場合など、損害額は数千万円に上る場合もあり、その場合は加害者本人が損害賠償を個人ですることは困難である可能性があります。
しかし、この場合も加害者の保険や被害者が加入している保険から、損害賠償金が下りる可能性もありますので、きちんと調査することが重要です。
たとえば、被害者自身や被害者の家族が加入している自動車保険に対して、請求することが可能な場合があります。
また、加害者が自転車保険に加入していないつもりでも、自転車を定期的に点検し、その自転車にTSマークのシールが貼ってあれば、一定程度保険金が下りる可能性があります(最高で2000万円)。
ですから、加害者が「自転車保険」に入っていなくても、泣き寝入りしなくて済むことがありますので、ご相談ください。
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