肩5・60代女性・肩関節機能障害、鎖骨変形、脊柱変形により併合9級・加害者無保険・2000万円を回収した事例

1被害者の属性

 60代女性、家事従事者、兼業農家

2事故の態様

 信号機のない交差点で左折するために減速した際に、後方から来た車両に追突された。被害者は運転者ではなく追突を受けた車両の同乗者。

3傷害の態様

 軸椎歯突起骨折、左肩甲骨烏口突起骨折、左鎖骨肩峰部骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折

4保険会社の提示

 治療段階から受任しましたが、本件では、加害者が無保険(任意保険未加入)であったため、本人に対しての事前提示はもとより、解決に向けた具体的な道筋が全く示されていない状態でご相談を受けました。

5当事務所受任後の解決

 相手方が無保険であったこともあり、先に自賠責保険から保険金を回収することとしました。受任時点では治療中でしたが、症状固定を待って自賠責保険への被害者請求を行い、左肩関節の機能障害について10級10号、左鎖骨の変形障害について12級5号、脊柱の変形障害について11級7号と複数の後遺障害認定を受け、12級以上の等級が複数認定されたため最も重い10級を1等級繰り上げ、併合9級との認定を受けました。

事故の相手方が任意の自動車保険に加入していませんでしたが、被害者と同居していた被害者の息子が加入していた自動車保険がありました。無保険車事故傷害特約に加入しており、最終的には息子の保険会社から支払を受けることを想定して相手方に対し訴訟を提起しました。なお、加害者は高齢者の無職であり、資力は期待できない状況にあり、加害者からの賠償は難しいと考えられる状況にありました。

訴訟では、被害者の息子が加入していた無保険車事故傷害特約から支払を受ける場合は保険会社から相手方に求償を行う必要があるなど利害関係があることから、被害者の夫が加入の保険会社にも訴訟に参加するよう求めました。

慰謝料額や逸失利益に関する被害者の基礎収入額、相手方が無免許であり、被害者が事故当時シートベルトを着用していなかったことから事故に対しての過失割合等複数の点について争われましたが、最終的に裁判所の案を受け入れる形で三者が合意できたため、和解での解決となり、既に被害者請求により支払を受けていた自賠責保険金736万円を除き、新たに1300万円を支払うとの内容で和解となりました。

このようにして、加害者が無保険ではありましたが、無保険者傷害保険を上手に利用することで、加害者が保険に入っているのと同様の損害賠償を得ることができました。

 

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