肩7・40代・男性・肩鎖関節脱臼等・12級・1240万円を回収した事例

1被害者の属性

 40代男性、会社員

2事故の態様

 自転車に乗り青信号で自転車横断体を通行し交差点横断しようとしたところ、同方向から交差点に進入し左折した普通乗用自動車と衝突した事故。

3傷害の態様

 肩鎖関節脱臼、左示指基節骨骨折等

4保険会社の提示

 当事務所受任時点では治療終了、後遺障害の手続きがされていない状態で、保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。

5当事務所受任後の解決

 受任後、自賠責保険金の被害者請求手続きを行ったところ、後遺障害について肩鎖関節脱臼後の右肩痛について当初14級9号の神経症状として認定がされました。この件では被害者の傷害が事故直後に手術を要したこと、症状固定後も受傷箇所の骨に若干の変形が残存するなど重篤なものであったこともあり、治療にあたった主治医の先生に意見照会を行い、再度異議申立手続きを行ったところ、右肩痛についてあらためて12級13号に該当するとの認定を受けました。

 認定された後遺障害を前提として保険会社との協議を行いましたが、保険会社からは慰謝料額、事故の過失割合の他に、被害者の後遺障害による逸失利益について強く争われ、協議では両者の差が埋まらなかったことから、交通事故紛争処理センターに対し和解あっせん手続きの申し立てを行いました。

 あっせん手続きにおいても相手方保険会社からは、特に逸失利益の労働能力喪失期間について強く争われました。被害者は会社員であり事故後に給与の減額等の目に見えた減収はありませんでしたが、現場に出る仕事であったものが事故後は現場に出られずデスクワーク中心の部署に配転してもらうなど職場の協力を得ていたこと、減収はなかったものの昇給の遅れやボーナスの減少はあったことなど事故による就労及び収入への影響が現に存在することを主張しました。

 金額的に双方の主張の間を取る内容でのあっせん案が出され、和解が成立し解決となりました。後遺障害認定時に先に受領した自賠責保険金290万円や治療費等の既払金を除いた新たな支払額について、協議時点での保険会社回答額は約550万円であったのに対し、最終的に既払金を除き約950万円での解決となりました。

 

 

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