脳3・70代男性・急性硬膜下血腫・左片麻痺、精神機能低下等の高次脳機能障害1級1号・4100万円を回収した事例

1 被害者の属性

70代・男性・無職

2 事故の態様

助手席に同乗中、自動車が電柱等に衝突した事案

3 後遺障害の態様

被害者は急性硬膜下血腫等の傷害を負い、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として別表1の1級1号に認定されました。 なお、被害者は後遺障害の申請後、認定前に死亡してしまいました。

4 保険会社の損害額提示

保険会社の提示をまたずに当事務所が依頼を受け、進めました。

5 当事務所受任後の解決

当事務所が受任をしたのは、後遺障害申請直後の時点でした。 受任直後、被害者が死亡された後に、後遺障害の等級が認定されました。 1級1号に認定された後に、保険会社は被害者の方は死亡しているので、死亡を前提とした損害賠償請求しか応じないとの回答がありました。

この場合、当事務所で損害額を算定すると、死亡を前提にした場合は2800万から3000万円の賠償額にしかならないことが判明しました。 そこで、保険会社との交渉を中断し、自賠責の被害者請求を先にすることに方針を変えました。

自賠責保険会社には、死亡した事実は伝え、後遺障害1級1号が残存している前提での請求をお願いしました。 結果的には、自賠責事務所は、1級1号の後遺障害が残存したことを前提にした損害を認め、自賠責からは3936万円を回収しました。 通常、死亡を前提にした場合、裁判基準で無職の70代の男性の逸失利益や慰謝料を算定しても、この金額にはなりません。また、すでに死亡しているため将来の介護費用は発生しないのが前提になりますが、自賠責事務所は初期費用等の名目で高額な支払をしてくれました。

その後、相手の任意保険会社に対して、後遺障害は解決済みという前提で、入院中の入通院慰謝料及び入院雑費、近親者が遠方から看病に通ったことについての交通費等を請求し、約230万円の支払で示談しました。

計算上は、すでに自賠責から回収している金額でこれらの費用はまかなわれる前提になってしまいますので、あくまで慎重に「交渉のみ」で終わらせなければならない事案でした(つまり、裁判にすると請求できない)。

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