脳7・8歳女性・高次脳機能障害・5級2号・9000万円を回収した事例

1被害者の属性

事故時8歳の小学生(症状固定時13歳)

2事故態様

信号のない横断歩道を徒歩で横断中に普通乗用自動車が衝突

3傷害の態様

脳挫傷、びまん性脳損傷、肺挫傷、全身打撲

4後遺障害

頭痛、左上肢脱力、物忘れ、四肢の巧緻運動障害、感情障害等の症状が残り、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級2号に該当するとの認定。

5受任後の経過

本件は、症状固定後に本人が行政書士を依頼して被害者請求の手続きを行い、後遺障害等級の認定を受けた直後、保険会社から本人への示談提示がある前に当事務所が受任したものですが、既に事故から約7年、症状固定から数えても約2年が経過していました。

受任後弁護士から請求書を送付したところ、当初から保険会社に弁護士が付き、治療費、自賠責保健金等の既払金約2600万円を除いて新たに約5100万円を支払うという内容での回答がありました。

事故発生から時間が経過していたこともあり、事故時からの遅延損害金も含め請求していましたが、遅延損害金についてはゼロとの回答、その他の費目についても、慰謝料の算定方法や、治療が長期に及んだことから症状固定の時期を前倒しとするなど、多数の点に争いがあり訴訟での対応となりました。

6解決

訴訟では、慰謝料の計算方法や症状固定の時期等の争点については、もともと通常の裁判例に沿った請求をしていたこともありこちらの主張が認められるとの心証が初期に裁判所から示されましたが、争点として最も強く争われたのは後遺障害による症状固定後の将来の介護費用に関する請求です。

将来の介護費用については、特に後遺障害等級3級以上といった極めて重篤な後遺障害が残る場合に認められることが多いもので、5級の認定を受けた本件では当然に認められるというものではありませんでしたが、本件では症状固定後の本人の生活状況、医師による診断内容から、今後一人での生活に支障が生じると考えられたため、1日あたり2000円、就労可能年齢67歳までの将来介護費用を含め請求していました。

この点については、最終的に裁判所も本人の生活状況等から付添の必要があることを認め、1日あたり1500円、67歳までの将来の介護費用約1400万円を含めた和解案が提示され、最終的な解決として、既払金約2600万円を除き9000万円(うち130万円は近親者の慰謝料)を支払うとの内容で和解が成立しました。

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