手6・【労災】20代男性が、右前腕部の手術による醜状痕、右前腕部の運動制限等により併合第12級・1000万円を回収した事例

1 被害者の属性

 20代、会社員(工場作業員)

2 事故の態様

 金属加工を行うプレス機械に腕を挟まれた

3 傷害態様

 右橈骨尺骨開放骨折

4 相手方からの提示

労災の手続きは会社を通じ行われ、右前腕部の手術による醜状痕、右前腕部の運動制限等により併合第12級の障害等級認定を受けたものの、会社からは、労災以外の賠償の提示はされていませんでした。

5 受任後の解決

 相手方会社に対して弁護士の受任及び損害賠償の請求を行いましたが、事故の過失割合や損害額の算定について争うとして協議での解決は出来ませんでした。

 手続きとしては労働審判を選択し申立を行ったところ、期日では事故の状況について、被害者自身ではなく一緒に作業にあたっていた別の従業員がプレス機械を作動させるペダルを操作したこと、被害者自身は入社間もなく使用期間中で作業に不慣れであったこと等から、事故状況については本人の責任は小さいとの此方の主張が容れられ、また事故時20代と若年であり今後の増収の可能性も加味した逸失利益の算定という主張もある程度考慮された内容で裁判所から調停案が示され、調停成立となりました。

 最終的に、労災保険及び会社からの見舞金等として既に受け取っていた約350万円を除いて新たに約1000万円の支払いを受けるとの内容での解決となりました。

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