20代・男性・会社員・左上腕骨頭骨折等・10級10号・約2560万円を回収した事例

1被害者の属性

20代男性、会社員

2事故の態様

勤務先社員が運転するマイクロバスに同乗中、マイクロバスが事故を起こし、シートベルトを着用していなかったため、ほとんど車外に飛び出したに近い状況で車内のあちこちにぶつかった。

3傷害の態様

左上腕骨頭骨折、左変形性関節症など

4保険会社の提示

本件は、同僚が運転する自動車であったため、対人賠償保険が使えない状態でした。

人身傷害保険は使えることが確認できたので、弊事務所で症状固定前に依頼を受けました。

5当事務所受任後の解決

 まず、弊事務所で、後遺障害の申請をするべく準備をし、自賠責に対して被害者請求をしました。

 その結果、左肩関節の可動域制限で12級6号の認定がされました。

 そして、弊事務所から人身傷害保険会社に人身傷害保険金の請求をし、逸失利益の労働能力喪失率や喪失期間について保険会社と大きく食い違ったため、交渉を重ねておりました。保険会社の回答は260万円程度でした。

 このような状況の中、被害者本人は、だんだんと肩の可動域制限の度合いが大きくなってきていることに気がつきました。

 通常、症状固定の後に症状が悪化しても、そのこと自体を評価してもらうことは困難なことが多いのですが、被害者本人とともに病院の主治医の先生に何度か会いに行き、主治医の先生から悪化した原因は、事故と関係があるとの話をいただき、書面にまとめました。

 その結果、自賠責に異議申立をし、10級10号の認定に変わりました。

 最終的には、自賠責の461万円の他に、約2100万円を回収しました。

 

 

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