30代女性・パート兼業主婦・頚椎捻挫、腰椎捻挫 非該当から異議申立で14級9号・約290万円を回収した事例

1被害者の属性

30代女性、会社員 

2事故の態様

 片側二車線の道路の右側を進行中、反対車線側より路外から被害者の進行方向に進入しようとした加害車両が被害車両の右後ろに衝突した。

3傷害の態様

頚椎捻挫、腰椎捻挫など

4保険会社の提示

 被害者は、保険会社の事前提示がある前に弊事務所に異議申立について相談をされましたので、事前提示はありません。

5当事務所受任後の解決

 被害者は、症状固定とされて、保険会社から治療の打ち切りがされた後も健康保険を使って自費で通院していました。

 弊事務所に相談にいらっしゃった時点で症状固定から3ヶ月程度過ぎていましたが、自費での治療は30回程度ありました。

 そこで、症状固定後の治療の経緯や内容等をまとめて異議申立の書面に添付して、異議申立をしました。

 もともと、「将来も回復困難な障害とは認めれない」として、保険会社の事前認定では非該当になりましたが、結果的にこちらの主張が自賠責調査事務所でも認められ、14級9号が認定されました。

 その後、相手保険会社と交渉をし、パートの会社員ですが、主婦としての休業損害を含めて、あらたに獲得した金額が約285万円になりました。後遺障害の認定は、相手の保険会社に任せっぱなしにはせず、被害者請求をしていくのがよいですね(弊事務所で対応している案件は基本的に全件被害者請求をします。準備は大変なこともありますが、意義はあります)。

 

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