脳5・10歳男性・高次脳機能障害・5級2号・4600万円を回収した事例

1被害者の属性

 事故当時10歳の男児

2事故の態様

 交差点で横断歩道を渡る際、直進して来た普通乗用自動車が衝突した

3傷害の態様

 重症頭部外傷びまん性軸索損傷急性硬膜下血腫外傷性クモ膜下出血全身打撲
 事故日から治療を開始、約1か月入院し、退院後11か月通院治療して症状固定、高次脳機能障害で自賠責から5級2号に認定されていました。

4保険会社の損害額提示

 当事務所に依頼をされた時点では、保険会社の提示はまだされていませんでした。

5当事務所受任後の解決

 まず、当事務所に依頼をされる前に、被害者は自賠責分の1574万円を受領していました。
 その後保険会社と賠償の内容について交渉したところ、事故態様を含む複数の点が問題となりました。

 事故態様について、本件事故は信号のある交差点横断歩道上での歩行者と普通乗用車の衝突事故でしたが、被害者は青信号で横断歩道を渡っている途中に事故に遭ったと主張しているところ、相手方は警察に対し自身の対面信号が黄色で交差点に侵入した(=被害者側の歩行者信号は赤であった)と述べそのような指示説明による調書が作成されていました。

 被害者の主張に沿えば相手方の一方的過失により生じた事故ですが、相手方の主張の通りだとすると被害者にも一定の過失が認められることになることになり、過失割合について対立がありました。また、慰謝料をはじめとする個々の損害額の算定についても双方で開きがありました。

 最終的に、被害者が無過失、各損害額もこちら主張額そのままという、こちらの主張を全て認める内容での和解が成立しました。裁判にすれば、遅延損害金分を請求することが出来ましたが、裁判になった場合に被害者の過失がゼロになるかどうか微妙であり、遅延損害金がなくても、過失割合をゼロの方が、有利な内容であること、等から裁判まではせずに示談をするとの被害者の判断により、最終的に治療費や後遺障害に関する自賠責保健金等の既払分を除き約4600万円を支払いとの解決となりました。

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