40代男性・会社員・2級1号・高次脳機能障害・1億6000万円回収した事例

1被害者の属性

40代男性・会社員(警備)

2事故の態様

トンネル内での道路工事のための交通誘導業務中に走行してきた車両と衝突

3傷害の態様

脳挫傷、急性硬膜下血腫、脳器質性精神障害

4保険会社の提示

事前の提示なし。

5当事務所受任後の解決

受任後、自賠責に対し、後遺障害の申請(被害者請求)を行い、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号との後遺障害認定を受けました。本件は本人(あるいは本人が勤務する会社)に一定の過失が認められる可能性があったため、まず、本人側加入の人身傷害保険から保険金を約9000万円回収しました。

そして、上記受領した保険金等を超える損害部分について相手方に対する損害賠償を求める訴訟を行いました。本人の後遺障害が頭部外傷後の脳器質性神経障害であったことで訴訟を行う前提となる能力がない状態であったため、家庭裁判所に申立を行い、成年後見人の選任を行った上での訴訟となりました。

訴訟での争点は極めて多岐にわたり、事故状況や過失割合、損害額の算定としても慰謝料額の他、症状固定後の介護の必要性や程度、それに要する費用額の算定、法律的な問題としては既に支払われた人身傷害保険金や労災保険金の扱い、将来の介護等に要する費用を算定するにあたり健保や労災保険等を考慮するのか、等と言った点が争われました。また当初退院して施設に入り病院へは定期的に通院するといった生活をしていましたが、その後再び入院が必要になるなど訴訟係属中にも本人の状態が変化していました。

判決では事故の過失割合に関しては双方の主張の間を取るような内容でしたが、本人過失部分には既払の人身傷害保険金を充てるとの此方の主張が認められ、また将来的な介護の必要性等の損害額の算定に関しては此方の主張の多くが容れられる内容となり、訴訟前に人身傷害保険金の約9000万円の他に、新たに約7000万円の支払を命じる判決が下されました。

 なお、本件では、被害者本人と同居の両親が保有する自動車保険をすべて精査したところ、人身傷害保険が使えることがわかったので、人身傷害保険金を受領した後に裁判をしました。

ですので、本来は本人の過失は2割から3割程度認められ、それが損害額から引かれる前提でしたが、結果として過失がゼロであった場合とほぼ同様の賠償金を取得しています。

 

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