顔1・30代男性・顔の醜状痕・12級・570万円を回収した事例

1被害者の属性

 男性・30代、理容師

2事故の態様

 二輪車で走行中、前方をふさぐように停止した自動車に衝突した。

3傷害の態様

 顔面挫創左鎖骨骨折右膝半月板損傷
 事故後整形外科に約半年通院し、症状固定の診断。
 左鎖骨は治癒。

4保険会社の損害額提示

 保険会社の事前認定により後遺障害の等級申請を行い、顔面の醜状障害について12級14号に認定を受けました。相手保険会社は、こちらの過失が大きいと主張し、自賠責以上の損害はない、との立場でした。

5 当事務所受任後の解決

 まず、当事務所が依頼を受けた後は、右膝半月板損傷について、本人が痛みを有していることから異議申立をしましたが、認められませんでした。

 次に、顔面醜状障害を理由とする損害賠償請求の訴訟を提起しました。
 相手方は、①本件事故の過失がこちら側に4割あること、②醜状障害を理由とする逸失利益は発生しないことを主張しました。

 最終的には、裁判所は、①過失割合②醜状障害による逸失利益について、多くの部分でこちらの考えを認めてくれ、逸失利益として約360万を含む損害額が認められました。自賠責分の224万円はすでに受領していたので、それを控除し、過失2割を相殺した結果、最終的には約350万円が認められました。

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