(足7)20代男性・左股関節脱臼骨折・12級13号・1400万円を回収した事例

1被害者の属性

 事故時20代、求職中の男性

2事故の態様

 自動車を運転中、相手が追突してきました。

3傷害の態様

 左股関節脱臼骨折
 事故後約2年間整形外科に通院し、症状固定の診断を受けました。

4保険会社の損害額提示

 治療終了段階からすぐに当事務所が依頼を受け、後遺障害の等級申請を行い、12級13号に認定されました。当事務所に依頼をされた時点では、後遺障害の手続き未了であったため、保険会社からの具体的な金額提示はありませんでした。

5 当事務所受任後の解決

 等級認定後保険会社と交渉したところ、事故直後に仕事を失っていたことから休業損害と後遺障害逸失利益、特に算定の基礎となる収入額が主たる争点となりました。保険会社は、事故当時本人が無職だったことを理由に休業損害は全く認めませんでした。

 そこで、まず、自賠責の被害者請求で224万円を受領し、その後、訴訟を提起しました。裁判所は、休業損害について、事故直前にしていた仕事の収入を基礎収入として約1年分の約360万円の休業損害を認めました。

 結果的には、約1200万円で和解することが出来、12級の自賠責分を合わせると1400万円を超えるとても良い結果になりました。相手の保険会社は過失等についても争っていましたが、裁判所は認めず、依頼者の過失はゼロとなりました。

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