脳2・女子中学生・脳挫傷・高次脳機能障害7級4号・4600万円回収した事例

1 被害者の属性

10代・女性・中学生

2 事故の態様

道路を横断しようとした際に、自動車にはねられた事案。

3 後遺障害の態様

被害者は脳挫傷等の傷害を負い、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号に認定されました。

4 保険会社の損害額提示

保険会社の提示をまたずに当事務所が依頼を受け、進めました。

5 当事務所受任後の解決

まず、被害者の父が加入していた人身傷害保険を使用できることが判明したため、人身傷害保険の保険会社に人身傷害保険金を請求し、約3942万円受領しました。 その後、加害者に対し、訴訟を提起し、最終的にはさらに700万円を獲得しました。

本来、本件においては、被害者の過失が20%から30%は認められる事案でしたので、通常の加害者に対して請求する方法のみでは、裁判基準の損害額で3250万円から3700万円程度の賠償しか受けられない事案でした。 しかし、人身傷害保険を先行して受領し、その後、加害者に残りの損害額を請求するという手法をとったため、損害額については満額の金額を得ることができ、被害者の過失分は人身傷害保険会社に負担させることができました。

この人身傷害保険と対人賠償請求の組み合わせは、事故時の加入保険の約款等を調査する必要があり、方法や順番を間違えると、過失分を人身傷害保険から受領するという方法がとれないため、慎重に進める必要がありました。 なお、被害者は若年であったためか、現在ではかなり症状は回復しており、賠償の面でも、症状の面でも良い結果となりました。

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