顔4・50代女性・歯科補綴・12級3号・570万円を回収した事例

障害認定を受けた事例

1被害者の属性

 50代女性、兼業主婦

2事故の態様

 青信号を直進で通行しようとした際に、対向から右折の車両と衝突。被害者自身は運転しておらず、夫が運転する車に同乗。

3傷害の態様

 歯冠部破折、顔面打撲等

4保険会社の提示

 保険会社から本人に対しては、後遺障害を考慮しない示談提示額として治療費、物損を除き約40万円の提示がされていました。

5当事務所受任後の解決

 歯牙障害について、自賠責保険に対して被害者請求を行い、7歯以上に対して歯科補綴を加えたものとして、12級3号の後遺障害認定を受けました。

認定された後遺障害に基づき保険会社に対して請求を行い協議を行ったところ、歯牙欠損については就労への直接的な影響はないとして後遺障害による逸失利益などが問題となりましたが、保険会社側も後遺障害部分についての損害をある程度認めることで示談が成立しました。確かに、歯については、差し歯やインプラントの治療が一般的に普及しており、その治療をしたからといって将来の収入が下がる可能性があるかというと必ずしもそうではないとも言えます。難しいケースではありましたが、最終的に、既払の治療費及び被害者請求により先に受領した自賠責保険金224万円を除き、約350万円を新たに支払うとの内容で示談となりました。

 

 

 

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