肩6・40代女性・右肩関節の機能障害等で併合9級・2370万円の回収をした事例

1被害者の属性

 40代女性、会社員兼主婦

2事故の態様

 道路で立ち止まっているところを自動車にはねられた。

3傷害の態様

 右上腕骨近位骨折,左尺骨骨折、骨盤骨折、腰椎横突起骨折

4後遺障害の内容

 右上腕骨骨折後、右肩に可動域が2分の1以下に制限され、10級10号に認定。左尺骨骨折後の疼痛については14級9号に認定。上下顎骨骨折に伴う6歯の歯牙障害については10級4号の認定。右頬下部の線状痕について、「女子の外貌に醜状を残すもの」として12級15号の認定。
 すべて合わせて併合9級との認定がされました。

5当事務所受任後の解決

 当事務所では、通院中から依頼を受け、症状固定時に必要な書類・検査等を実施してもらい、依頼者を代理して被害者請求で自賠責に後遺障害の申請をし,併合9級の認定を受けました。この時点で、自賠責保険金が616万円おりました。

 次に、本件は、同じ事故ですでに裁判になっている被害者の方の過失が4割と認められたとの話を聞いていましたので、過失について争点になることが予想され、保険会社とは交渉はせずに、すぐに裁判を起こしました。

 裁判の中では、加害者側は過失を双方が5割である事を強く主張しました。
 また、逸失利益の算定については、会社員としての給与(月15万円程度)を前提に計算すること、依頼者の症状は軽いとして、通常よりも低い割合の逸失利益を算定することを主張しました。

 結果的には、裁判所は、慰謝料や逸失利益の算定方法や金額については、こちらの主張をほぼ認めました。そして、事故当時一緒にいた別の被害者の過失は別事件(当事務所は担当しておりません)において40%と認定されていましたが、依頼者の過失は20%という認定がされ、自賠責の616万円の他に1750万円程度受領することで、裁判上の和解が成立しました。約2370万円の賠償金を取得することができました。

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