(むち打ち28)30代男性・頚部捻挫・併合14級・330万円を回収した事例

 

1被害者の属性

 30代男性、会社員

2事故の態様

 道路での普通乗用自動車同士の追突事故、カーブした道路を走行中にセンターラインを超えて走行してきた対抗車両と衝突。

3傷害の態様

 頸部捻挫、腰部打撲、右膝打撲

4保険会社の提示 

治療継続中にご相談、ご依頼を受けたため、本人に対しての示談提示はありませんでした。

5当事務所受任後の解決

 受任後の対応として、治療終了、症状固定を待って自賠責保険への後遺障害部分保険金の被害者請求を行い、頚部に残存した症状について14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 その後、後遺障害14級が認定されたことを前提に保険会社との協議を行ったところ、慰謝料額の他に休業損害について一切認めないとして強く争われました。 

本件では、被害者は親族の経営する会社に勤務しており、実際には仕事を休んで通院等をしていましたが、親族関係もあり生活を維持するために休業や遅刻早退した日についても通常通りの給与の支払いがされていたため、保険会社は損害がないとして争われたものです。

この点については、会社が小規模同族会社であり休業分の業務の遅滞などの影響が実際にはあったこともあり、不就労の被害者に給与を支払った会社の方に損害が生じているとして協議を行い、通院時間相当程度の休業損害を認めるということで保険会社との間で協議が成立しました。最終的に既払金を除き約260万円での示談、被害者請求により先に受領の自賠責保険金を併せて約330万円での解決となりました。

 

 

 

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