(むち打ち31)30代男性・頚部捻挫・腰部捻挫・14級9号・225万円を回収した事例

 

1被害者の属性

 30代男性、会社員

2事故の態様

 普通乗用自動車同士の追突事故、停車中に追突を受けた

3傷害の態様

 頚部捻挫、腰部捻挫等

4保険会社の提示 

治療終了後、本人が自賠責保険に対して被害者請求を行い、14級9号の後遺障害の認定を受けた後にご相談、ご依頼を受けたもの。本人に対しての示談提示はありませんでした。

5当事務所受任後の解決

 受任後の対応として、保険会社に対し資料開示を求めるとともに後遺障害14級が認定されたことを前提に協議を行ったところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益について減額を求められ、争いとなりました。 

傷害、後遺障害慰謝料については当方請求額の80%、逸失利益については労働能力喪失期間を5年とする当方主張に対し保険会社からは3年程度とする等の主張がされ対立が大きいところでしたが、最終的に労働能力喪失期間については当方主張通り5年とし、慰謝料についても概ね此方の主張に近いところで相手方保険会社から一定の譲歩を得られたことから、最終的に治療費等の既払金及び本人が被害者請求を行い受領済みであった自賠責保険金75万円を除き新たに約150万円を支払うとの示談となりました。

 

 

 

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