(むち打ち29)40代男性・頚部挫傷・2つの事故・14級9号・280万円を回収した事例

1被害者の属性

 40代男性、会社員

2事故の態様

 第一事故、第二事故とも後方からの追突事故。第二事故は自身運転ではなく後部座席同乗中の事故。

3傷害の態様

 頸部挫傷

4保険会社の提示 

第二事故発生後の治療継続中にご相談、ご依頼を受けたため、第二事故について本人に対しての示談提示はありませんでした。第一事故については、第二事故発生後に本人に対して保険会社から示談提示がされ、ご相談前に本人が示談締結済み。

5当事務所受任後の解決

 受任後の対応として、通院治療の終了、症状固定を待って自賠責保険への後遺障害部分保険金の被害者請求を行い、頚部に残存した頚部痛、上肢のしびれ等の症状について14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 その後、第二事故保険会社に対して賠償請求を行ったところ、後遺障害部分に関しては第一事故と第二事故が相俟って生じたとの認定がされていたため第一事故保険会社との関係が問題となりましたが、本人が締結した第一事故保険会社との示談書に後遺障害が生じた場合には別途協議との文言があったこともあり、発生した損害に対する加害者相互の関係性については被害者側の関知することではなく保険会社相互で協議してもらうこととして、被害者としては後遺障害に関する損害については第二事故社に請求するということで協議を行い、第二事故発生後の損害および後遺障害に関する賠償を受けるということとなりました。

最終的に既払金を除き第二事故及び後遺障害の損害として約130万円での示談、被害者請求により先に受領の自賠責保険金が二事故分150万円あったことから合わせて約280万円での解決となりました

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