30代・男性・頚部捻挫・14級9号・450万円を回収した事例

1被害者の属性

30代男性、会社員

2事故の態様

信号のない交差点での直進普通自動車同士の出会い頭事故

3傷害の態様

頸部捻挫、腰部捻挫

4保険会社の提示

治療時点でのご相談、受任のため保険会社からの提示なし

5当事務所受任後の解決

治療の終了後、腰部の症状が残存していたことから後遺障害の認定を求め自賠責保険に対し請求手続きを行いました。当初は後遺障害に該当しないとの回答がされたものの、再度後遺障害認定を求め異議申立を行ったところ、腰部の神経症状を理由に14級9号と認定が変更になりました。

本件は事故態様から被害者側にも一定の過失があることを理由に相手方任意保険会社から治療費等の対応をされておらず被害者加入の人身傷害保険から対応がされていました。後遺障害認定後に相手方保険会社への請求に先立ち被害者加入の人身傷害保険から保険金を受領し、人身傷害保険金を被害者過失に充当する前提で残額を相手方保険会社に請求しましたが、相手方保険会社からは人身傷害保険金の過失充当を前提とする協議は出来ないとして協議が成立せず、訴訟での対応となりました。

訴訟では、被害者の治療期間の因果関係(主治医の診断した症状固定日以前に症状固定可能であったという主張)や後遺障害による将来収入減少の程度、過失割合等が争われ争点は多岐にわたりましたが、人身傷害保険金の過失充当については訴訟段階では争われず当方の主張が前提として訴訟が進行しました。

もともと被害者側にも一定の過失がある事は当方も織り込んで訴訟提起をしていたこともあり、最終的には当方の請求額満額に近い210万円での和解案が示され、和解での解決となりました。

 最終的に被害者が受領した金額としては、後遺障害に関する自賠責保険金、人身傷害保険金に加えて裁判和解額の合計で約450万円となりました。

 

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