(むち打ち21)30代男性・頸椎捻挫・14級9号・260万円を回収した事例

1被害者の属性

事故当時31歳の男性。事故当時は友人と共同で事業を行っていたが、依頼時には別の事業を立ち上げて独立していた。

2事故の態様

自動車運転中、交差点で信号待ち停車していたところ後方から追突されました。

3傷害の態様

頸椎捻挫、腰椎捻挫 約10か月で病院162回通院の上、自身で自賠責に対し被害者請求を行い、14級9号に認定されていました。

4保険会社の損害額提示

当事務所に依頼をされた時点では、保険会社の提示はまだされていませんでした。

5 当事務所受任後の解決

当事務所が受任した後、保険会社と交渉したところ、後遺障害逸失利益の算定の基礎となる収入が問題となりました。被害者は事故の3か月ほど前までしばらく収入のない期間が続き、事故時点では収入があったものの現在と比べると収入は少なく、同年代の平均賃金より少なかったところ、事故後症状固定前に自身で事業を立ち上げ、そちらの収入は同年代平均を上回る、という状態でした。

現在の収入を基礎として請求を行いましたが、事業立ち上げ後あまり時間が経過していなかったこと等もあり、平均賃金程度の収入を基礎として逸失利益を算定し、既払金を除き総額約260万円で示談となりました。

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